これは「健康保険における保険料の額または保険給付の額を計算する基礎となるもの」です
この報酬月額はお給与等の金額によって変わります。
どのように変わるのかというと、
1等級から47等級に区分されています
最低58,000円から最高1,210,000円
具体的に給与等とは
労働の対償
として受けるものすべてです。
つまり、給与、賞与など。
でも、結婚祝い金や見舞金などの恩恵的なもの、旅費や制服など実費弁償的なものは
ここには含まれません。
また、臨時に受けるものとか3か月を超える期間ごとに受けるものものぞかれます。
例:含まれるもの
基本給、通勤手当、食事手当、残業手当、休業手当、休職手当、通勤定期券など
例:含まれないもの
解雇予告手当、退職手当、株主配当金、見舞金、作業服など
退職金の取り扱いについて
前払いするものは退職一時金としてのものであれば、含まれません。
しかし、給与などに上乗せして退職金を支払う場合には含まれるので注意しないといけないです。
これらをすべて加味して標準報酬月額が決定されます。
そして、その標準報酬月額により給料から天引きされる健康保険料の金額が変わります。
定期的に変わったりしますので、ご自身の報酬月額がどこに位置されているのか、
または天引きされる金額がいくらなのかをしっかり把握しておかしいようでしたら、
会社に話をするようにしましょう
損をしないためにも定期的な把握が必要です
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